アパート・マンションの消防設備点検

            

建物の所有者・占有者・管理者は、消防法によって適切な消防設備を設置することが義務づけられており、定期的に点検を行い、消防署に報告しなければなりません。報告を怠った場合の罰則は30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第7号の3)となっております。

防火対象物定期点検

            

平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災等を受け、新たに消防設備点検とは別に防火対象物定期点検報告制度が義務づけられました。防火対象物定期点検に該当する建物の場合、消防設備点検及び防火対象物点検が必要となります。

消防設備は万が一に備え、正常に機能するものでなければなりません。

            

当社は消防設備は人の命にかかわる重要な設備と考えております。外観が錆びている消火器は破裂する恐れがあるため非常に危険です。ご不明な点がございましたらご相談ください。

            

消防法

消防法施工令

            

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