岡崎市のアパートの水道料(3階以上の建物)

1、 用語説明

処理区域 ・・・下水道が整備され、トイレの汚水や台所・風呂場などの生活排水を下水処理場で処理できるようになった区域をいいます。

排水区域・・・水洗便所から排出される排水(し尿)を、浄化槽(し尿浄化槽)によって浄化した上で、下水道管へ放出しなければならない区域のこと。

排水方式

合流式: 汚水と雨水を合流させて終末処理場へ処理する。排水管路は、1系統

分流式: 汚水は終末処理場へ、雨水は河川や海へ放流する。排水管路は、汚水用・雨水用の2系統

2、 水道料金・下水道料金計算 概要(岡崎地区)

① 水道料金と下水料金を別個に考え計算します。

② 水道料金=基本料金+従量料金(使用した水の量)

 

③ 下水料は水道料金の従量を基に計算します(処理区域、排水区域のみ)。

下水なしの場合は水道料金のみとなります。

3、 給水タンク付の水道料金計算方法の特徴

① 基本料金が1戸につき940円(通常は13mmで1,040円)

② 家主様に請求される水道料金が安くなる 

 

通常の水道料金は使用量が多くなれば1㎥あたりの単価が高くなります(料金表を参照)。

      

従量料金表(一部)、税抜 料金区分 1~20㎥ 21~50㎥ 51~100㎥ 101㎥以上 単価(25mm以下) 65円 127円 156円 201円 21~50㎥になることにより、単価が倍近く上がります。 家主様水道料請求金額=各戸数の基本料+アパート全体の従量料金 アパート全体の従量料金とは総使用水量を戸数で除し、上記表に基づく料金に戸数を乗じます。 例)戸数が10戸、総使用量が200㎥の場合   200㎥÷10戸=20   1戸あたり、20㎥の使用水量となるため   アパート全体の従量料金=65円×20㎥×10戸              =13,000   よって 家主様水道料請求金額=940×10戸 + 13000                 =22400 各戸の使用水量にはばらつきがあります。ここで、入居者様から徴収する水道料金計算を行います。 例えば入居者様が50㎥使用し、他の入居者様が10㎥といったような場合、徴収する金額は下記のようになります。 50㎥の入居者様徴収分=1,040+20×65+127×30           =6150 10㎥の入居者様徴収分=1040+10×65           =1690 ここで、家主様請求の水道料金の計算方法は水道使用量の平均を基に計算するため、一番安い単価の65円を使いきることができるため、ほとんどの家主様は支払う水道料より徴収する水道料が多くなると考えられます。 4、 下水道料金計算方法 区分 排除汚水量 金額 処理区域 0~20㎥(定額) 1400円(1㎥換算70円) 21~50㎥ 1㎥につき100円 51~100㎥ 1㎥につき140円 101㎥以上 1㎥につき200円 排水区域 0~20㎥(定額) 140円(1㎥換算7円) 21~50㎥ 1㎥につき10円 51~100㎥ 1㎥につき14円 101㎥以上 1㎥につき20円 下水道料金においては使用した水が下水に流されるということから、水道使用量に基づき計算すると考えられます。 下水道料金については、0~20㎥は定額であり、21㎥以上は単価により計算します。 例)排水区域であり、使用水道量が23㎥   下水道料金=140+3×10        =170 下水道料金の家主様請求分は水道料と異なり、特別な措置はなされておりません。したがって下水道料金についてはアパートの総使用水道量にしたがい計算します。 例えば、処理区域のアパートにおいて戸数が10戸、総使用水道量が200㎥であるとします。 家主様請求の下水道料=1400+100×30㎥+140×50㎥+100㎥×200           =31400 この計算式より、処理区域において一番高い単価200円で計算される割合が大きくなると考えられます。一方、入居者様より徴収する下水料金は低い単価で計算されるため、家主様の負担が増えてしまうのが現状です。

5、 総論

水道料においては徴収分が多くなる傾向があります。一方、下水料については徴収分が少ないため、家主様の負担となってしまう傾向があります。したがって、下水のある・なしにより大きな差がでてくることとなります

平成19年度時点でのデータのため改正された場合、上記内容と相違する場合がございます。詳しくは岡崎市水道局まで

            

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