アパートの水槽清掃・ポンプ点検

ビル、マンション、学校、病院などの多くは、水道水を受水槽、高置水槽を経由して給水しています。このような貯水槽水道では、施設の管理が十分でないと飲用水が汚染される場合があります。貯水槽水道の衛生を守るため、「水道法」(昭和32年6月15日法律第177号)により定めがあるほか、各市町村など水道事業者では供給規程を定めていますので、受水槽を設置している方は、これらにより適正な受水槽の管理をお願いします。

岡崎市の水槽清掃について

            

簡易専用水道(有効容量が10m3を超える施設)の設置者は、「水道法」に基づき、年一回の水槽の清掃や水の汚染防止措置などの施設管理を行うとともに、その管理の状況について厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による定期検査を受ける必要があります。(水道法第34条の2

            

岡崎市水道事業供給条例により「簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理規程で定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。」となっています。

            

注)受水槽の有効容量の合計が100m3を超える場合は、水道法に基づく専用水道(県の確認が必要になります。)に該当することがありますので、所轄の保健所(保健福祉事務所)へご相談ください。

岡崎市の水槽に関する法令参考文

第22条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理規程で定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

岡崎市水道事業供給条例岡崎市水道事業給水条例施行規程

            

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